安全保障輸出管理

【コンプライアンスへの取り組み】

   世界を取り巻く情勢のめまぐるしい変化の中、企業には高度な倫理観を求められています。弊社は、会社、役員、社員が社会倫理と関係法令を遵守して企業活動を行う事をお約束致します。
弊社は、お客様の信頼、信用を維持し社会に貢献することで、企業の発展に勤めて参ります。

【コンプライアンス委員会】

   コンプライアンス委員会は、当社、海外現法の企業倫理と関係法令の遵守、監査、指導教育を行い、持続的な企業活動を行う事を目的としています。構成メンバーは社内役員に加え外部の幅広い倫理知識を導入するため、専門分野のアドバイザーと連携をとっています。

【安全保障輸出管理の取り組み】

   国際的な平和及び安全維持という安全保障に係る国際的な合意に基づき、外国為替及び外国貿易法とその関連法令により、安全保障の観点から規制されている貨物の輸出や技術提供を行う取引、仕向地、需要者、用途に安全保障の懸念があると思われる取引を行う場合には、経済産業大臣の許可が必要となる場合があります。
弊社では、外国為替及び外国貿易法とその関連法令を遵守し、国際的な平和及び安全の維持に貢献するために、代表取締役を安全保障輸出管理の最高責任者として、社内に安全保障輸出管理委員会を設置し海外現法を含め安全保障輸出管理体制を構築しております。
弊社では、外国為替及び外国貿易法とその関連法令に定められたリスト規制に該当する製品を取り扱っており、弊社が行う輸出取引は勿論のこと、国内のお客様の取引におきましても、外国為替及び外国貿易法とその関連法令の趣旨に則った取引管理を行っております。

【輸出管理の基本方針】

  1. 輸出管理関係法令により規制貨物の輸出又は技術の輸出について、外国為替及び外国貿易法とその関連法令に反する輸出行為は行いません。
  2. 外国為替及び外国貿易法とその関連法令の遵守及び適切な管理を実施するため、安全保障輸出管理委員会を設置し、輸出管理体制の整備をしております。

【輸出管理業務の基本方針】

  1. 該非判定
    弊社で設計・開発した貨物等は技術部にて必要な技術資料を整備し、最新の外国為替及び外国貿易法とその関連法令に基づいて規制貨物に該当するか否かを判定しています。
    社外から調達した貨物等は、調達先からの該非判定書類の入手等により、上記同様、技術部にて適切に該非判定を行います。
  2. 用途確認
    海外部は輸出等の引合を受けた場合には、その輸出等を行おうとする貨物等の用途については規制貨物等に該当するか否かを確認します。その後、安全保障輸出管理委員会にて最終的な確認を行います。
  3. 需要者等確認
    海外部は輸出等の引合を受けた場合には、その輸出等を行おうとする契約相手先、需要者について懸念がないかを確認します。その後、安全保障輸出管理委員会にて最終的な確認を行います。
  4. 取引審査
    海外部は『審査票』を記票して、輸出管理統括責任者に取引の審査を申請します。輸出管理統括責任者は当該取引を行うかの審査を安全保障輸出管理委員会にて行い、最終判断は輸出管理最高責任者が行います。
  5. 輸出許可申請
    取引審査による承認を得た後、外国為替及び外国貿易法とその関連法令に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない輸出等については、安全保障輸出管理委員会は所定の申請書及び添付書類を作成し、経済産業大臣に対して許可申請を行います。
  6. 出荷管理
    出荷管理担当者は取引審査の手続きが行われた事並びに出荷される貨物等が出荷書類と同一のものである事を確認します。
    また、出荷担当者は、外国為替及び外国貿易法とその関連法令の許可が必要な貨物の場合には、経済産業大臣の許可が取得されていることを確認します。
  7. 技術提供管理
    技術提供担当者は、技術の提供に際して、該非判定及び取引審査の手続きが行われた事、並びに外国為替及び外国貿易法とその関連法令に基づく許可を受けなくてはならない技術の提供の場合には、経済産業大臣の許可が取得されていることを確認します。
  8. 監査
    弊社の安全保障輸出管理委員会が安全保障輸出関連法令に基づき適正に実施されている事を確認するため、外部(CISTEC)による監査を定期的に行います。
  9. 教育
    弊社や海外現地法人において外国為替及び外国貿易法とその関連法令の遵守や重要性を理解させ、確実な実施を図るため、役員、社員に対して計画的に教育を行います。
  10. 文書管理
    該非判定関連書面、取引審査関連書面、規制貨物等の輸出に係る書面類は、関連法令に基づき輸出部、海外部において適切に管理、保存をします。
  11. 報告
    外国為替及び外国貿易法とその関連法令に対する違反の事実を知った場合又は違反のおそれがある場合には、その旨を安全保障輸出管理委員会に速やかに報告し、その再発防止の為の処置を講じます。
  12. 罰則
    外国為替及び外国貿易法とその関連法令による違反で貨物、技術を輸出した関係者は法令違反となり、処罰の対象とします。

【弊社からのお客様へのお願い】

《日本国内のお客様》

  1. 安全保障輸出管理の観点から、全ての貨物等の輸出及び技術の提供に係わる取引は、仕向地、用途、需要者、設置場所、弊社審査に必要な情報の提供をお願いする場合があります。
  2. 規制対象品を国内のお客様が輸出される場合、お客様は外国為替及び外国貿易法とその関連法令を遵守いただけますようお願いいたします。
  3. 弊社では、万一お客様が実施を予定されている行為が外国為替及び外国貿易法とその関連法令に違反するおそれがあると考えられる場合には、お取引を辞退させていただく場合がございます。

《日本国外のお客様》

弊社では、弊社が経済産業大臣の許可を取得する必要がある場合並びに弊社安全保障輸出管理委員会が必要をした場合、外国為替及び外国貿易法とその関連法令の定めに従い、契約時に『最終用途誓約書』等のご提出をお願いする場合があります。

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